司法書士法人 An's(アンズ)
- 所在地
- 〒532-0004
大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号
(S-BUILDING 新大阪2階)
- 電 話
- 06-6305-5540
- FAX
- 06-6399-8828
- E-mail
- shihou-ans@gol.com
- 社員司法書士
- 代表社員 迫田博史・社員 安部和子・社員 中川建司
- 構成員数
- 所属司法書士3名、事務職員2名
目 的
- 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
- 前各号の事務について相談に応ずること。
- 簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続について代理すること。
- 前号に関わらず、民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものの手続について代理すること。
- 前2号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
- 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務(任意後見契約による業務にあっては、本法人の定款変更の日以降の任意後見契約によるものに限る。)又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
- 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務。
- 司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
沿 革
- 平成18年12月4日
- 設 立
- 平成19年1月1日
- 業務開始
- 平成20年1月
- 事業目的変更
- 令和3年10月9日
- 大阪市淀川区西中島から大阪市淀川区西宮原に主たる事務所移転
周辺地図
司法書士業務に関する個人情報保護方針
当事務所は司法書士業務に使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護法に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護の努めます。
- 相談・依頼内容
- 来所・相談予約等の事実
- 依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等
[留意事項]
- 依頼者または相談者等以外への相談・依頼等の内容については口外しません。
なお、家族、利害関係人にも原則として依頼者若しくは相談者等の本人の同意又は指示が無ければ上記内容についてはお答えしません。
- 利害が相反する関係にあると当事務所が判断した場合には、相談・依頼等をお断りすることになります。
- 相談者、依頼者等への連絡は原則として指定された連絡先以外にはいたしません。
- 相談・依頼等により受け取った帳票、記録の保管管理および廃棄処分については、責任をもって行います。