会社法とは
2006年5月、商法・有限会社等の会社関連法規を統合した上で、
改正を加え、新たな法律「会社法」として施行されました。
【概要】会社法制の現代化
1.口語化と法典の結合
旧商法時代のいわゆる会社法(以下、「旧会社法」という。)といわれたものは、1つの独立した法律にまとめられておらず、会社に関する法律は「旧商法」(特に第2編)、「有限会社法」、「株式会社の監査に関する商法の特例に関する法律」(以下「商法特例法」)という。)、その他のさまざまな法律に分かれて定められていました。
今回の商法改正では、今まで別々の法律として定められていた会社に関する基本的な法律が一本化され、これによって、新しく「会社法」という名前の法典ができました。
また、旧商法は、明治時代につくられたもので、カタカナ文語体のものであり、用語の中にも、現代では使わないものが多数残っていました。有限会社法も昭和のはじめに制定されたもので、これもカタカナ文語体で書かれており、準用規定が多く非常に読みにくいものでした。そのため、ひらがな口語体の現代語化を図り、併せて用語の整理が行われ、今まで解釈に委ねられていた点を明確に示し、準用規定はほとんどなくなりました。その意味で("その意味で"は会社法を使おうとする人にとっては意味深ですが (笑))会社法は非常にわかりやすくなったといえます。
2.実質的な改正の基本方針
今回の改正における実質的な改正の主な基本方針を整理すると以下のようになります。
1.会社法制の現代化の作業に合わせて、会社に関する諸制度間の規律の不均衡の是正などが行われました。
2.最近の社会情勢の変化に対応するために、さらに各種制度の見直しが行われました。
3.規制緩和と経営の規律確保を柱とした一連の商法改正作業の総仕上げを行うものです。
ひとつにはコンプライアンスの強化方策として、合理的な規制のために会社法のルールを改定したものであり、株式会社の実態と大きく乖離して形骸化した法規制を、合理的なものに改めようとするものであります。また一方において、定款自治が協調され、会社自体の自らの創意工夫により経営するという自由化の拡大も図り、また、機能的に経済的実質が同じであれば、法規律も同じにする考えが取り入れられています。
【要点】(法務省ホームページより抜粋)
1.利用者の視点に立った規律の見直し
中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使い易いものとするために、各種の規制の見直しを行っています。
(1) 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
いわゆる株式譲渡制限会社(その発行する全ての株式についてその譲渡につき当該会社の承認を要する株式会社)について取締役の人数規制や取締役会の設置義務が課せられない現行の有限会社型の機関設計の採用を認めるなど、株式会社における定款自治の範囲を拡大し、その規律の多様化・柔軟化を図ることにより、現行の株式会社と有限会社の両会社類型を1つの会社類型(株式会社)として統合しています。既存の有限会社については、引き続き従前の規律を維持するための所要の措置を設けています。
(2) 設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額(旧商法では株式会社につき 1,000万円、有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。
(3) 事後設立規制の見直し
事後設立(会社成立前から存在する財産で営業のために継続して使用するものを会社成立後2年以内に一定規模以上(旧商法では資本の5パーセント以上)の対価で取得すること)に係る検査役の調査の制度は、廃止しています。
2.会社経営の機動性・柔軟性の向上
会社経営の機動性・柔軟性の向上を図るため、株式会社の組織再編行為や資金調達に係る規制の見直し、株主に対する利益の還元方法等の合理化を行うとともに、取締役等が積極果敢な経営を行うことの障害にならないよう取締役等の責任に関する規律の合理化を図っています。
(1) 組織再編行為に係る規制の見直し
組織再編行為に係る規制について,次のような見直しを行っています。
・吸収合併等の場合において、消滅会社の株主等に対して、存続会社等の株式以外の財産(現金、親会社の株式等)を交付すること(「合併等対価の柔軟化」)を認めています。
・簡易組織再編行為(存続会社等における株主総会の承認決議を要しない組織再編行為)に係る要件を緩和する。また、新たに略式組織再編行為の制度を設け、合併等の組織再編行為を行う会社において株主総会の承認決議を要しないこととなる場合を拡張するとともに、少数株主保護のための差止め制度を創設しています。
(2) 株式・新株予約権・社債制度の改善
資金調達の円滑化等を図る観点から、株式・新株予約権・社債制度に関し、次のような見直しを行っています。
・ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものとすることを認めるなど、株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲を拡大しています。
・会社に対する金銭債権の現物出資について、一定の場合(当該会社に対し、履行期が到来しているものを当該金銭債権の債権額以下で出資する場合)には検査役の調査を要しないものとしています。
・多様化された種類株式の利用可能性を高めるため、種類株主総会の決議を要する場合の明確化等を図っています。
・端株制度について、単元株制度との統合により、廃止しています。
・新株予約権の消却対価として、株式を交付することを認めています。
・代表取締役に対する社債の発行条項に係る決定権限の授権の許容、社債管理会社の権限・責任の強化、社債権者集会の特別決議の成立要件の緩和、社債券不発行制度の導入等、社債制度全般について規律の合理化を図っています。
(3) 株主に対する利益の還元方法の見直し
株主に対する利益の還元方法の多様化・柔軟化を図る等の観点から、次のような見直しを行っています。
・株主に対する金銭等の分配及び自己株式の有償取得を「剰余金の分配」として整理し、これらについて統一的に財源規制をかけています。
・剰余金の分配は、いつでも株主総会の決議により決定することができるものとしています。
・委員会等設置会社以外の株式会社であっても一定の要件を充たすもの(取締役会のほか監査役会及び会計監査人を設置し、かつ、取締役の任期を1年とするもの)については、定款の定めを置くことにより、取締役会の決議をもって剰余金の分配の見直し取締役の会社に対する責任について、無過失責任規定を決定することができるものとしています。
(4) 取締役の責任に関する規定の見直し等を行い、委員会等設置会社とそれ以外の株式会社との規律の整合性を図っています。
3.会社経営の健全性の確保
会社経営の健全性を確保し、株主及び会社債権者の保護を図るため、株式会社に係る各種の規制の見直しを行っています。
(1) 株主代表訴訟制度の合理化
株主代表訴訟制度について,次のような見直しを行っています。
・完全子会社となる会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が、株式交換等により完全子会社の株主たる地位を喪失する場合であっても、一定の場合には、当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとしています。
・株式会社が株主からの提訴請求に応じない場合において、当該株主又は当該提訴請求に係る取締役からその請求があったときは、当該株式会社に、その不提訴の理由の通知を義務付けています。
・株主が自己の不正な利益を図るために行う提訴等、株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱する提訴は認めないものとしています。
(2) 内部統制システムの構築の義務化
大会社について、内部統制システム(取締役の職務執行が法令・定款に適合すること等、会社の業務の適正を確保するための体制)の構築の基本方針の決定を義務付けています。
(3) 会計参与制度の創設
主として中小企業の計算書類の正確性の向上等を図るため、任意設置の機関として、会計に関する専門的識見を有する公認会計士(監査法人を含む。)又は税理士(税理士法人を含む。)が、取締役等と共同して計算書類を作成し、当該計算書類を取締役等とは別に保管・開示する職務等を担うという、会計参与制度を創設しています。
(4) 会計監査人の任意設置の範囲の拡大
大会社以外の株式会社は、小会社であっても、定款で会計監査人の設置を定めることができるものとしています。
4.その他
(1) 新たな会社類型(合同会社)の創設
創業の活発化、情報・金融・高度サービス産業の振興、共同研究開発・産学連携の促進等を図るため、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設しています。
(2) 特別清算制度等の見直し
特別清算の制度について、協定の可決要件を緩和するなどその手続を迅速化・合理化するための見直しを行うとともに、会社の整理の制度を廃止しています。