中小企業の「企業法務」をサポート
「企業法務」とひと言にいっても、対内部的、対外部的なもの双方に対しさまざまな分野にまたがっており、「事業承継・企業再編・機関設計・社内規程整備・契約業務・株主総会運営・法令の遵守」など、会社運営の根幹をなす組織運営形態の検討、組織運営のための法に則った手続、日常業務に係わる法律手続やその検討等が挙げられます。
中小企業の運営に携わる方にとって「企業法務」の必要性は感じているが、実際に検討にまで至らないということが多々あります。しかし、予測不能な現代においてはタイムリーな決断と実行が企業の運命を決定することとなり、その対応が重要となります。そのためのさまざまな問題に「司法書士法人An's」は、誠意を持って皆様をサポートいたします。
具体的な事例
- 事業の経営を次世代に譲る「事業承継」
経営者の方が、今まで築いてきた事業をその経営者の引退時点で消滅させてしまうことは、ご本人にとっても望むことではないでしょう。また、従業員、その他取引先などステークホルダーにも深刻な影響を与えることにもなります。
しかし、日本の企業の9割をしめる中小企業にとって、その事業を後継者に承継させるにあたりなんらかの障害があると考えている経営者は4割強あるといわれます。
また、統計的に経営者の高齢化が進んでおり、単に「経営者が元気だ」ということであればよいのですが、一因には後継者の人材難により引退が難しくなっている、という事情もあるようです。
以前は経営者の子息や親族が会社経営を引き継ぐことがほとんどだったのですが、最近は親族以外の者が引き継ぐケースが増えているという統計もあります。また、残念ながら後継者が見つからないために廃業に至るという事例の増加も目立ちます。
中小企業にとって事業承継は最大のテーマの一つといえます。
- 「企業再編」
現在運営している会社の事業部門を別々の会社にしたり別の子会社に統合したりという企業再編(企業組織再編・事業再編ともいいます)は大企業だけが利用するものではありません。前記の事業承継にも利用できる手法です。後継者のいない部門を売却し、残りの部門を継続して運営していくことで事業の効率化をはかり、事業に永続性を持たせることもできます。これらは、企業の今後の運命といってもよい方針を大きく左右する決断ともいえます。
- 「機関設計」
会社法が施行され、会社の機関(取締役会・監査役など)を現在の会社の現状にあわせて自由に設計することができるようになりました。旧商法では、株式会社においては取締役会の設置、3名以上の取締役と1名以上の監査役の選任が義務づけられていましたが、現行の会社法では一定の条件のもとに取締役会をおかず、取締役の人数も1名以上でよく、また監査役を置かないという株式会社も可能になりました。さらに条件はつきますが、取締役の任期も10年まで伸張することができるようになりました。
- 「社内規定整備」
企業には、さまざまな規定の作成、備え置きが必要です。
その中でも、例えば「定款」などは、以前は設立時に作成すれば、その後そうそう触れる必要もなかったかもしれません。しかし、現行の会社法においては、企業の自治による制度設計(意思決定の方法・機関構成など)が、かなり自由になったため、金融機関や取引先がその提示を求めることが実際に増えています。
提示を要求されてもすぐに応じられるように、現行法に適した定款への整備、備え置きをお勧めします。
- 取引先との「契約業務」
企業は特定の取引先と継続的な取引を行うことで事業を行っています。また、過去に取引の実績のない相手方との取引もあるでしょう。これらの取引関係を円滑に行うために必要なのが契約手続であり、トラブルを防止したり、取引先の倒産というような非常事態において債権回収に有利になるような契約内容の検討が必要です。
- 売掛金の回収(訴訟・和解・調停)
残念ながら、取引先が代金の支払いを怠ったり、倒産した場合には法的な手続による債権の回収が必要になります。そういったときに、いかに効率よく債権回収を行うかは非常に重要な問題です。
- 株主総会招集などの機関運営
会社にとって重要な運営方針を決定するための株主総会が適法に招集されたかというような問題は、後日株主総会の決議事項に反対する株主が存在したときには重要なポイントになります。会社法には機関運営についてもさまざまな規定がありますが、これらをきっちりと押さえておくことが必要です。
- コンプライアンス・個人情報保護・製造物責任・営業秘密などの法対応。
企業の運営にあたってはたくさんの法律が関係してきます。すべての法律について十分な知識と理解をすることはとても困難ことですが、今日の企業が置かれている環境では法令の遵守が求められています。