「不動産登記」は、皆さんの重要な財産である土地や建物の所有権や抵当権などの権利を登記として記録し公示することにより、不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。
例えば、不動産を売却する場合に、売主の借入金返済による抵当権の抹消、売主から買主への売買による所有権の移転、買主の借入による抵当権設定などについて、私たち司法書士が事前の打ち合わせ、登記記録調査、決済または取引、当日の立会いなどに関与し、安全な不動産取引を完了させます。また、贈与や相続、証券化にともなう手続など、不動産に関するさまざまな権利変動について、専門家としてお手伝いさせていただきます。
株式会社などの会社は、設立をするにあたり、その商号、本店、役員などの法律で決められた事項を登記することが法律上義務付けられており、また、登記事項の変更があった時は、2週間以内に変更の登記をしなければならないと定められています。このように商業登記法に定められた公示制度により、会社と取り引きする相手方は安全で円滑な商取引を行うことができます。
また、近年の経済情勢の急激な変動とグローバル化にともない、平成9年からはたびたび商法が改正され、平成18年には株式会社・合資会社・合名会社・合同会社に関する法律として会社法が施行されました。これにより、商業・法人登記の内容も大きく変化しています。例えば、株式会社において会社法施行前では取締役3名以上、監査役は1名以上必要でしたが、会社法では一定の条件のもとに、取締役が1名、監査役を置かない会社もつくることができるようになりました。これを機関設計の自由化と言いますが、今後の会社の運営についてぜひご相談ください。
必要があれば、税理士等を紹介し、ともに業務を行います。
会社法の施行により、企業をとりまく環境は大きく変化しています。企業再編・事業承継・資本調達のための手段など、中小企業でも利用できるバリエーションが増えてきました。一方、規模の大小にかかわらず、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められるようになりました。
司法書士は長年の商業登記手続を通じて培ったノウハウにより、単に登記手続だけではなく、コンサルタントとして企業のさまざまな法律問題におこたえすることができます。
《裁判所・検察庁に提出する書類の作成》
裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。
《簡易裁判所における訴訟の代理》
認定司法書士は、簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、代理人として、法廷で弁論するなど、さまざまな裁判上の手続を行います。
《裁判外の和解の代理》
認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、代理人として相手方と裁判外で和解の交渉をします。
《民事のトラブルについての法律相談》
認定司法書士は、法令で定められた範囲の民事のトラブルについて、相談に応じ、アドバイスを行います。
※司法書士法人An'sは認定司法書士で構成されています。
司法書士の業務権限内外にかかわらず、適当と考える場合は、信頼できる弁護士を紹介します。
遺言は、遺された方々に対する「やさしさ」だと我々は考えます。
仮に、次のようにお考えの方がいたとします。
「法律どおりに分ければいい。」または「遺族が話し合って決めればいい。その方が円満だ。うちはみんな仲がいい。」
→だから、堅苦しい遺言などは必要ない・・・?
残念ながら、これは見込みが甘いといわざるを得ません。
我々から見れば手続きをとらない言い訳であるとすら感じます。
もし、法律どおりに分けることがあなたの希望なら、そのように書いた遺言を遺すべきです。
親族の仲がいいと思う場合は、それが今後も続けられるよう配慮することこそが大切です。
仲のよいご親族は、いいものです。
しかし、人それぞれ思惑、感情はあります。これは相反するものでは決してありません。
仲がよいゆえに言い出せないことがあることもあります。
逆に思いを口に出したがゆえに、仲がいいはずの人間関係に軋轢を生じることがあります。
俗に「相続は争続だ」などと言いますが、これは他人事ではありません。
ちょっとしたあなたの気配りで、遺された方々の不満を生じさせずに済むのです。
さらに、もし相続人間でアンバランスと受けとめられる可能性がある調整がなんらかの事情で必要な場合は、なおのことです。
また、事業を継がせたい方がいる場合、婚外子がいる場合、財産を散逸させたくない場合などは、必ず作成すべきものとなります。
「死んでからのことは知らない」では済みません。
遺言を遺すことは、今、面倒くさいかも知れません。
また、内容によっては自分が良く思ってもらえない、と感じるかも知れません。
怖いかも知れません。
それでもなお、遺言は遺すべきです。
それは、貴方のやさしさのしめしどころであり、さらに言えば責任であるとも我々は考えます。
普通方式遺言について
簡便な方式ですが、専門家のチェックを受けない場合、内容面、形式面の不備で無効となることがあります。また、他者による破棄、偽造、変造の恐れがあり、真正なものでもその疑いをかけられることがあります。
(普通の方式による遺言の種類)
(自筆証書遺言)
(公正証書遺言)
(公正証書遺言の方式の特則)
(秘密証書遺言)
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
(秘密証書遺言の方式の特則)
(成年被後見人の遺言)
(証人及び立会人の欠格事由)
(共同遺言の禁止)
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成者 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可) |
作成場所 | 自由 | 公証人の面前 原則 公証役場 | 自由 但し公証人の関与必要 |
署名押印 | 本人 | 本人、公証人、証人 | 本人、公証人、証人 |
保管場所 | 本人 | 原本 公証役場 正本 本人 | 本人 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
費用 | 家庭裁判所検認費用 | 公証人作成手数料 証人費用 | 公証人手数料 家庭裁判所検認費用 証人費用 |
メリット | 本人のみでいつでも作成できる。 遺言の存在を他人に知られない。 費用があまりかからない。 |
形式、内容面の不備が発生しにくい。 公証役場で安全に保管してもらえる。 遺言の存在がある程度明確になる。 |
遺言内容の秘密が保てる。 遺言を収める封筒の中にいろいろ入れることも可能である。 遺言の存在がある程度明確になる。 |
デメリット | 形式、内容面の不備が発生しやすく、効力を生じない可能性がある。 紛失、破棄、改ざんのおそれがあり、またその疑いをかけられることがある。 死亡後に、遺言が発見されないこともありうる。 |
費用がかかる。 | 形式、内容面の不備が発生しやすく無効になる可能性がある。 手続きが煩雑。 費用がかかる。 |
秘密証書遺言は、特殊な場合に使うものと考えてよいと思います。
ただ、比較的自由に封筒の中にものを入れられるということから利用する場合もあります。
内容は上記のとおりですが、次のような点に配慮する必要があります。
私たちは、これらの手続きをサポートします。まずはご相談ください。
相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。
出張面談は、ご相談ください。
自筆証書遺言作成サポート 5万5,000円程度より
公正証書遺言作成サポート 11万円程度より
費用については、消費税込み・実費別です。調査が必要な場合は、別途お支払いいただきます。
例:不動産登記情報・商業登記情報取得
報酬 1,100円/1調査事項
実費 332円/1調査事項
戸籍証明書取り寄せ(行政書士で行う場合があります)
報酬 2,750円/1調査事項
実費 450円又は750円/1調査事項 及び 交通費又は郵送費
※死後事務委任(遺言事項以外の希望を活かすもの)の検討、場合によっては、任意後見契約(判断能力の低下したときにあらかじめ備えて契約しておくもの)や任意代理契約(お元気なうちの任意の財産管理契約)の検討もお勧めします。
「成年後見」とは、精神の障害や認知症により、判断能力が不十分になった成年者の権利を擁護するため、裁判所の選任または契約により、ご本人の財産を管理し、身上の監護をするものです。
今後、契約社会、自己責任社会といわれる中では、これは避けて通れません。
成年後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、既に判断力が不十分になった方のためにサポートする人が、家庭裁判所から選任されるものです。いわば、困ってしまってから行うものと言っていいでしょう。
補助・保佐・後見の3類型があり、サポートする人は、それぞれ補助人・保佐人・後見人といいます(以下、総称して後見人等といいます)。
後見人等は、家庭裁判所の監督の下、本人のサポートを行います。
その就任後の報酬についても家庭裁判所がその裁量により決定します。
任意後見は将来に備えてあらかじめ、誰に、いくらで、どうして欲しいか、公正証書で契約をしておくものです。
ぱっと聞けばよいものに感じるのですが、まだまだ発展途上のものであり弱点もあって、利用する場合にはよくよく検討及び理解が必要です(任意後見人の取消権の問題、任意後見監督人の報酬、任意後見契約効力発生の判断など)。
後見人等や任意後見人は、本人の代わりに財産の管理をし、悪徳商法の被害から本人の財産を護り、また生活のため必要な福祉サービスの契約を本人の代わりをします。
[参考]
ここ数年、民事信託(家族信託)というものが利用される場合があります。成年後見制度が、本人を守るための制度であるのと比べて、誤解を恐れずいえば「周囲の者(家族など)の都合も考えたい(反射的に本人のためになることもある)」という動機があるように思います。
民事信託(家族信託)を仕組んだ後に、当方が関与した案件がいくつかありますが、当事者が意図しない課税があったもの、紛争の原因となったもの、登記申請が困難になったものなど結果が良くないものが目につきます。
受託者責任の検討も含め、行われる場合は慎重に対応してください。
当方では、会社のオーナーの株主権の行使対応が必要な場合など、特殊な場合は、信託登記自体は少なからず経験していますので対応はいたします。
しかし、一般的にはお勧めしません。
さて、概要にあらためて触れてみましょう。
(1)成年後見制度の種類・・・補助・保佐・後見
本人は、家庭裁判所が審判で定めた特定の財産行為のみについて、補助人の同意を得ないで単独で行ったときは、これを取り消すことができます。
補助人には、原則としては代理権はありませんが、特に家庭裁判所から付与された場合は例外となります。
民法 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
第1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りではない。
上記の同意の他、家庭裁判所から代理権を付与された場合は、その事柄に対し保佐人は代理権をもちます。
本人が法律行為をすることは原則ありません。後見人が代わりに行います。
(2)成年後見は誰のためのものか?
周囲を取りまく人のためではなく、あくまで本人のためのものです。
後見人の執務を遂行するにあたり、様々な事情が出てきます。
しかし、まず考えるべきは「本人に一番良いように」であり、この制度を利用するかどうかも、その視点がもっとも重要です。
しかし、周囲を取りまく人にとっても次のメリットはあります。
本人の財産管理をしている方(3)お身内の方が成年後見人に就任された場合、たとえお身内といえども他人の財産を預かっている意識が大切です。
(4)お身内の方が成年後見人に就任された場合、日誌をつけることがなすべきことのかなりの部分を救います。
我々司法書士法人An'sは、成年後見開始の手続きのお手伝いをし、また法人として後見人に就任することもできます。
司法書士法人An'sをお選びいただく利点
司法書士法人An'sとしてではありませんが、その構成員の一部は、平成12年4月に法定後見制度が開始された後、その2年乃至3年内にすでに成年後見人に就任して現在に至っています。
また、司法書士の団体において、成年後見人を受託している者の問題案件を扱う部署にいたことからも、経験が蓄積されています。
後見業務は次の点で個人で行うよりも法人が優れています。
相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。
出張面談は、ご相談ください。
成年後見申立てサポート 11万円程度より
任意後見契約締結サポート 11万円程度より
費用については、消費税込み・実費別です。調査が必要な場合は、別途お支払いいただきます。
例:不動産登記情報・商業登記情報取得
報酬 1,100円/1調査事項
実費 332円/1調査事項
戸籍証明書取り寄せ(行政書士で行います)
報酬 2,750円/1調査事項
実費 450円又は750円/1調査事項 及び 交通費又は郵送費
また、契約締結後の報酬(任意後見契約締結時から効力発生に至るまでの期間の関係・費用や、効力発生後の費用、お亡くなりになった後の費用など)については、契約締結準備の中で、ご説明またはお話し合いさせていただきます。
※遺言、任意代理と組み合わせで検討することもお勧めします。
当方に後見人への就任を希望される場合、業務の性質上から地理的範囲を限らせていただきますのでご了承ください。
また、内容からお請けしかねる場合もあります。
まずは、ご相談ください。
相続は誰にでも訪れます。
人ひとりお亡くなりになったとき、その手続きはさすがに煩瑣です。
ご葬儀、市町村役場、金融機関、社会保険事務所、法務局・・・場合によっては、裁判所の手続き、税務署に相続税の申告が必要な場合もあります。
司法書士法人An'sがすべての手続きの入り口となります。
全ての手続きで代理人となるわけではありません。
しかし、代理で手続きするもの、同行でお手伝いするもの、郵送手続きのお手伝いをするもの、他士業専門職と共にあるいは紹介させていただくことにより処理するものなどトータルで結果処理できるようにお手伝いいたします。
まずはご相談ください。
相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。
出張面談は、ご相談ください。
相続サポート報酬 4万4,000円程度より
内容 相続証明書徴求(実費別)/相続関係説明図作成/
相続手続き案内・スケジュール相談一般/各種他士業専門職紹介など/
その他トータルコーディネート
相続サポートに含まれないもの
不動産相続登記/銀行手続き/遺産分割協議書作成/遺言書検認/
相続放棄/限定承認/相続税申告
手続を取る人がどれにするか原則としては選べますが、場合によっては使えない手続もあります。
どの手続きが適しているか簡単には答えは出ません。
まずは、当事務所にご相談ください。
相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。
まずはお電話いただき、ご予約の上ご来所ください。
手続き内容等のご相談は面談のみとさせていただきます。
この業務に関しては、出張面談は原則的には行いませんが、ただし、ご事情によっては、お受けする場合もありますのでご相談ください。
ただし、この業務については、原則としては、相談はうかがいますが、当方が直接承るのではなく、信頼できる司法書士、弁護士を紹介しますのでご了承ください。