大阪司法書士会会員 不動産登記、商業登記、企業法務、訴訟、遺言、相続、成年後見など
業務内容
不動産登記
大阪司法書士会会員 法律相談、会社法、不動産登記、商業登記、企業法務、訴訟、遺言、相続、成年後見、債務整理サポートなど 
設定・抹消・不動産の証券化・動産・債権譲渡登記など

 「不動産登記」は、皆さんの重要な財産である土地や建物の所有権や抵当権などの権利を登記として記録し公示することにより、不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。

 例えば、不動産を売却する場合に、売主の借入金返済による抵当権の抹消、売主から買主への売買による所有権の移転、買主の借入による抵当権設定などについて、私たち司法書士が事前の打ち合わせ、登記記録調査、決済または取引、当日の立会いなどに関与し、安全な不動産取引を完了させます。また、贈与や相続、証券化にともなう手続など、不動産に関するさまざまな権利変動について、専門家としてお手伝いさせていただきます。

商業登記
会社設立・役員変更・ストックオプション・社債など

 株式会社などの会社は、設立をするにあたり、その商号、本店、役員などの法律で決められた事項を登記することが法律上義務付けられており、また、登記事項の変更があった時は、2週間以内に変更の登記をしなければならないと定められています。このように商業登記法に定められた公示制度により、会社と取り引きする相手方は安全で円滑な商取引を行うことができます。

 また、近年の経済情勢の急激な変動とグローバル化にともない、平成9年からはたびたび商法が改正され、平成18年には株式会社・合資会社・合名会社・合同会社に関する法律として会社法が施行されました。これにより、商業・法人登記の内容も大きく変化しています。例えば、株式会社において会社法施行前では取締役3名以上、監査役は1名以上必要でしたが、会社法では一定の条件のもとに、取締役が1名、監査役を置かない会社もつくることができるようになりました。これを機関設計の自由化と言いますが、今後の会社の運営についてぜひご相談ください。

 必要があれば、税理士等を紹介し、ともに業務を行います。

企業法務
株主総会指導・企業再編・事業承継・資本戦略など

 会社法の施行により、企業をとりまく環境は大きく変化しています。企業再編・事業承継・資本調達のための手段など、中小企業でも利用できるバリエーションが増えてきました。一方、規模の大小にかかわらず、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められるようになりました。

 司法書士は長年の商業登記手続を通じて培ったノウハウにより、単に登記手続だけではなく、コンサルタントとして企業のさまざまな法律問題におこたえすることができます。

訴訟
裁判手続、紛争解決など

《裁判所・検察庁に提出する書類の作成》
 裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。

《簡易裁判所における訴訟の代理》
 認定司法書士は、簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、代理人として、法廷で弁論するなど、さまざまな裁判上の手続を行います。

《裁判外の和解の代理》
 認定司法書士は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、代理人として相手方と裁判外で和解の交渉をします。

《民事のトラブルについての法律相談》
 認定司法書士は、法令で定められた範囲の民事のトラブルについて、相談に応じ、アドバイスを行います。

 ※司法書士法人An'sは認定司法書士で構成されています。

 司法書士の業務権限内外にかかわらず、適当と考える場合は、信頼できる弁護士を紹介します。

遺言

 遺言は、遺された方々に対する「やさしさ」だと我々は考えます。
 仮に、次のようにお考えの方がいたとします。

 「法律どおりに分ければいい。」または「遺族が話し合って決めればいい。その方が円満だ。うちはみんな仲がいい。」

  →だから、堅苦しい遺言などは必要ない・・・?

 残念ながら、これは見込みが甘いといわざるを得ません。
 我々から見れば手続きをとらない言い訳であるとすら感じます。

 もし、法律どおりに分けることがあなたの希望なら、そのように書いた遺言を遺すべきです。
 親族の仲がいいと思う場合は、それが今後も続けられるよう配慮することこそが大切です。

 仲のよいご親族は、いいものです。
 しかし、人それぞれ思惑、感情はあります。これは相反するものでは決してありません。
 仲がよいゆえに言い出せないことがあることもあります。
 逆に思いを口に出したがゆえに、仲がいいはずの人間関係に軋轢を生じることがあります。
 俗に「相続は争続だ」などと言いますが、これは他人事ではありません。
 ちょっとしたあなたの気配りで、遺された方々の不満を生じさせずに済むのです。

 さらに、もし相続人間でアンバランスと受けとめられる可能性がある調整がなんらかの事情で必要な場合は、なおのことです。

 また、事業を継がせたい方がいる場合、婚外子がいる場合、財産を散逸させたくない場合などは、必ず作成すべきものとなります。

 「死んでからのことは知らない」では済みません。

 遺言を遺すことは、今、面倒くさいかも知れません。
 また、内容によっては自分が良く思ってもらえない、と感じるかも知れません。
 怖いかも知れません。
 それでもなお、遺言は遺すべきです。

 それは、貴方のやさしさのしめしどころであり、さらに言えば責任であるとも我々は考えます。

遺言の種類
  1. 普通方式・・・通常なされる遺言の一般的方式
    自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
  1. 特別方式・・・普通方式での遺言ができない場合の例外的な方式
    危急時遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶遭難者遺言

普通方式遺言について

  1. 自筆証書遺言とは
    遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに印を押した遺言。
    ワープロ、パソコン等で作成されたもの、ビデオで収録したものなどは法的な意味での効力がありません、すべて自書する必要があります。

 簡便な方式ですが、専門家のチェックを受けない場合、内容面、形式面の不備で無効となることがあります。また、他者による破棄、偽造、変造の恐れがあり、真正なものでもその疑いをかけられることがあります。

  1. 公正証書遺言とは
     遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押して作成するものです。ワープロ、パソコン登記原因証明情報で作成されたもの、ビデオで収録したものなどは法的な意味での効力がありません。
     ただし、相続財産の目録については、法改正により、自書によらなくても良いこととなっています。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。
  1. 秘密証書遺言とは
     遺言者が遺言を作成、署名押印し、封書で閉じ、封印(遺言書で使用した印鑑を使用)をして公証人と2人以上の証人に提出、遺言者は自分の遺言書であること、住所氏名を公証人に申述します。公証人はその申述と日付を封書に記載して、遺言者と証人が共に署名、押印するもの。
     遺言自体は自署による必要がありません。
(参考・民法条文)

(普通の方式による遺言の種類)

第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

(自筆証書遺言)

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(公正証書遺言)

第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 証人二人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)

第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

(秘密証書遺言)

第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
  3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)

第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

(秘密証書遺言の方式の特則)

第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

(成年被後見人の遺言)

第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(共同遺言の禁止)

第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

比較表
 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人本人(代筆可)
作成場所自由公証人の面前
原則 公証役場
自由
但し公証人の関与必要
署名押印本人本人、公証人、証人本人、公証人、証人
保管場所本人原本 公証役場
正本 本人
本人
証人不要2人以上2人以上
検認必要不要必要
費用家庭裁判所検認費用公証人作成手数料
証人費用
公証人手数料
家庭裁判所検認費用
証人費用
メリット 本人のみでいつでも作成できる。
遺言の存在を他人に知られない。
費用があまりかからない。
形式、内容面の不備が発生しにくい。
公証役場で安全に保管してもらえる。
遺言の存在がある程度明確になる。
遺言内容の秘密が保てる。
遺言を収める封筒の中にいろいろ入れることも可能である。
遺言の存在がある程度明確になる。
デメリット 形式、内容面の不備が発生しやすく、効力を生じない可能性がある。
紛失、破棄、改ざんのおそれがあり、またその疑いをかけられることがある。
死亡後に、遺言が発見されないこともありうる。
費用がかかる。 形式、内容面の不備が発生しやすく無効になる可能性がある。
手続きが煩雑。
費用がかかる。
 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人公証人本人(代筆可)
作成場所自由公証人の面前
原則 公証役場
自由
但し公証人の関与必要
署名押印本人本人、公証人、証人本人、公証人、証人
保管場所本人原本 公証役場
正本 本人
本人
証人不要2人以上2人以上
検認必要不要必要
費用家庭裁判所検認費用公証人作成手数料
証人費用
公証人手数料
家庭裁判所検認費用
証人費用
メリット 本人のみでいつでも作成できる。
遺言の存在を他人に知られない。
費用があまりかからない。
形式、内容面の不備が発生しにくい。
公証役場で安全に保管してもらえる。
遺言の存在がある程度明確になる。
遺言内容の秘密が保てる。
遺言を収める封筒の中にいろいろ入れることも可能である。
遺言の存在がある程度明確になる。
デメリット 形式、内容面の不備が発生しやすく、効力を生じない可能性がある。
紛失、破棄、改ざんのおそれがあり、またその疑いをかけられることがある。
死亡後に、遺言が発見されないこともありうる。
費用がかかる。 形式、内容面の不備が発生しやすく無効になる可能性がある。
手続きが煩雑。
費用がかかる。

秘密証書遺言は、特殊な場合に使うものと考えてよいと思います。
ただ、比較的自由に封筒の中にものを入れられるということから利用する場合もあります。

内容は上記のとおりですが、次のような点に配慮する必要があります。

  • 無効にならない形式とすること
  • 場合によっては税務面を考慮すること
  • 民法上の遺留分など検討すること
  • 実現可能なこと               など

 私たちは、これらの手続きをサポートします。まずはご相談ください。

相談

相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。

 出張面談は、ご相談ください。

遺言書作成

 自筆証書遺言作成サポート   5万5,000円程度より
 公正証書遺言作成サポート   11万円程度より
 費用については、消費税込み・実費別です。調査が必要な場合は、別途お支払いいただきます。

例:不動産登記情報・商業登記情報取得
  報酬 1,100円/1調査事項
  実費 332円/1調査事項
  戸籍証明書取り寄せ(行政書士で行う場合があります)
  報酬 2,750円/1調査事項
  実費 450円又は750円/1調査事項 及び 交通費又は郵送費

※死後事務委任(遺言事項以外の希望を活かすもの)の検討、場合によっては、任意後見契約(判断能力の低下したときにあらかじめ備えて契約しておくもの)や任意代理契約(お元気なうちの任意の財産管理契約)の検討もお勧めします。

成年後見

 「成年後見」とは、精神の障害や認知症により、判断能力が不十分になった成年者の権利を擁護するため、裁判所の選任または契約により、ご本人の財産を管理し、身上の監護をするものです。
 今後、契約社会、自己責任社会といわれる中では、これは避けて通れません。

 成年後見には、法定後見と任意後見があります。

 法定後見は、既に判断力が不十分になった方のためにサポートする人が、家庭裁判所から選任されるものです。いわば、困ってしまってから行うものと言っていいでしょう。
 補助・保佐・後見の3類型があり、サポートする人は、それぞれ補助人・保佐人・後見人といいます(以下、総称して後見人等といいます)。

 後見人等は、家庭裁判所の監督の下、本人のサポートを行います。
 その就任後の報酬についても家庭裁判所がその裁量により決定します。

 任意後見は将来に備えてあらかじめ、誰に、いくらで、どうして欲しいか、公正証書で契約をしておくものです。
 ぱっと聞けばよいものに感じるのですが、まだまだ発展途上のものであり弱点もあって、利用する場合にはよくよく検討及び理解が必要です(任意後見人の取消権の問題、任意後見監督人の報酬、任意後見契約効力発生の判断など)。

 後見人等や任意後見人は、本人の代わりに財産の管理をし、悪徳商法の被害から本人の財産を護り、また生活のため必要な福祉サービスの契約を本人の代わりをします。

[参考]
 ここ数年、民事信託(家族信託)というものが利用される場合があります。成年後見制度が、本人を守るための制度であるのと比べて、誤解を恐れずいえば「周囲の者(家族など)の都合も考えたい(反射的に本人のためになることもある)」という動機があるように思います。
 民事信託(家族信託)を仕組んだ後に、当方が関与した案件がいくつかありますが、当事者が意図しない課税があったもの、紛争の原因となったもの、登記申請が困難になったものなど結果が良くないものが目につきます。
 受託者責任の検討も含め、行われる場合は慎重に対応してください。
 当方では、会社のオーナーの株主権の行使対応が必要な場合など、特殊な場合は、信託登記自体は少なからず経験していますので対応はいたします。
 しかし、一般的にはお勧めしません。

さて、概要にあらためて触れてみましょう。

(1)成年後見制度の種類・・・補助・保佐・後見

補助

 本人は、家庭裁判所が審判で定めた特定の財産行為のみについて、補助人の同意を得ないで単独で行ったときは、これを取り消すことができます。

 補助人には、原則としては代理権はありませんが、特に家庭裁判所から付与された場合は例外となります。

保佐

 民法 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
 第1項
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りではない。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいいます。)をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 上記の同意の他、家庭裁判所から代理権を付与された場合は、その事柄に対し保佐人は代理権をもちます。

後見

 本人が法律行為をすることは原則ありません。後見人が代わりに行います。

(2)成年後見は誰のためのものか?

 周囲を取りまく人のためではなく、あくまで本人のためのものです。

 後見人の執務を遂行するにあたり、様々な事情が出てきます。
 しかし、まず考えるべきは「本人に一番良いように」であり、この制度を利用するかどうかも、その視点がもっとも重要です。

 しかし、周囲を取りまく人にとっても次のメリットはあります。

 本人の財産管理をしている方
  • 法的な立場を得ることができます。
    かつては、親族、お身内の方がうやむやのうちに事実上処理していました。
    近年、契約社会、自己責任社会になったといわれます。
    その中では、よかれと思ってやっていることでも、相手方がルール上、対応できなかったり、思わぬ責任の追及をされたりすることもありえます。
    また、対外的に”権限をもって”対応していること、法定代理人であることを説明できることは重要です。
  • 登記事項証明書が取得できます。
    上記の立場を対外的に説明、証明するためにその権限を証する公の書面が入手できます。
 本人の相手方となる方
  • 有効な契約を締結することが可能です。
    本人の意思の欠缺を理由として、契約等が無効になりません。よって、安心して取引ができます。
  • 手続きの相手方が明確になります。

(3)お身内の方が成年後見人に就任された場合、たとえお身内といえども他人の財産を預かっている意識が大切です。

(4)お身内の方が成年後見人に就任された場合、日誌をつけることがなすべきことのかなりの部分を救います。

 我々司法書士法人An'sは、成年後見開始の手続きのお手伝いをし、また法人として後見人に就任することもできます。

司法書士法人An'sをお選びいただく利点

 司法書士法人An'sとしてではありませんが、その構成員の一部は、平成12年4月に法定後見制度が開始された後、その2年乃至3年内にすでに成年後見人に就任して現在に至っています。
 また、司法書士の団体において、成年後見人を受託している者の問題案件を扱う部署にいたことからも、経験が蓄積されています。
 後見業務は次の点で個人で行うよりも法人が優れています。

  • 永続性があること。
    個人と異なり、受任者側の死亡などがありません。
  • 業務執行を行うにあたり資格者が合議して結論を出すこと。
    価値観の異なる者が意見を出し合って、答えを出します。
    恥ずかしながらというべきかも知れませんが、当法人にてもこれにより事故を未然に防げたことがあります。個人事務所ではこれは不可能でした。
  • 財産管理において、法人内における統制がはたらいていること。
    残念ながら、弁護士、司法書士などが受任した案件での事故も報告されています。
    我々内部でも他の資格者の目があることは重要だと考えます。
    これは、資格で信用される、他に加入団体がある、といったものとは一線を画すものと自己評価しています。
  • 業務を多くこなす中で、経験の蓄積があること。
相談

相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。

 出張面談は、ご相談ください。

 成年後見申立てサポート   11万円程度より
 任意後見契約締結サポート  11万円程度より
 費用については、消費税込み・実費別です。調査が必要な場合は、別途お支払いいただきます。

例:不動産登記情報・商業登記情報取得
  報酬 1,100円/1調査事項
  実費 332円/1調査事項
  戸籍証明書取り寄せ(行政書士で行います)
  報酬 2,750円/1調査事項
  実費 450円又は750円/1調査事項 及び 交通費又は郵送費
 また、契約締結後の報酬(任意後見契約締結時から効力発生に至るまでの期間の関係・費用や、効力発生後の費用、お亡くなりになった後の費用など)については、契約締結準備の中で、ご説明またはお話し合いさせていただきます。

※遺言、任意代理と組み合わせで検討することもお勧めします。

 当方に後見人への就任を希望される場合、業務の性質上から地理的範囲を限らせていただきますのでご了承ください。
 また、内容からお請けしかねる場合もあります。

 まずは、ご相談ください。

相続

 相続は誰にでも訪れます。
 人ひとりお亡くなりになったとき、その手続きはさすがに煩瑣です。
 ご葬儀、市町村役場、金融機関、社会保険事務所、法務局・・・場合によっては、裁判所の手続き、税務署に相続税の申告が必要な場合もあります。

 司法書士法人An'sがすべての手続きの入り口となります。
 全ての手続きで代理人となるわけではありません。
 しかし、代理で手続きするもの、同行でお手伝いするもの、郵送手続きのお手伝いをするもの、他士業専門職と共にあるいは紹介させていただくことにより処理するものなどトータルで結果処理できるようにお手伝いいたします。

 まずはご相談ください。

相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。

 出張面談は、ご相談ください。

相続サポート報酬  4万4,000円程度より
 内容 相続証明書徴求(実費別)/相続関係説明図作成/
    相続手続き案内・スケジュール相談一般/各種他士業専門職紹介など/
    その他トータルコーディネート
 相続サポートに含まれないもの
  不動産相続登記/銀行手続き/遺産分割協議書作成/遺言書検認/
  相続放棄/限定承認/相続税申告

債務整理サポート
債務整理に関する主な手続き
種類
  • 裁判所の手を借りて行うもの
    • 自己破産
    • 民事再生
    • 特定調停
  • 任意整理
    弁護士や司法書士(司法書士法の定める範囲に限る)が債権者と交渉し、返済方法等を決定します。
    手続を取る人がどれにするか原則としては選べますが、場合によっては使えない手続もあります。
    どの手続きが適しているか簡単には答えは出ません。
    まずは、当事務所にご相談ください。

  手続を取る人がどれにするか原則としては選べますが、場合によっては使えない手続もあります。
 どの手続きが適しているか簡単には答えは出ません。
 まずは、当事務所にご相談ください。

相談のみの場合は1時間あたり5,500円(税込み・以下同じ)
(1時間未満の端数部分も5,500円いただきます)
相談のみではなく、手続きのご依頼をいただく場合は以後の相談は本報酬に含ませていただきます。

 まずはお電話いただき、ご予約の上ご来所ください。

 手続き内容等のご相談は面談のみとさせていただきます。
 この業務に関しては、出張面談は原則的には行いませんが、ただし、ご事情によっては、お受けする場合もありますのでご相談ください。

 ただし、この業務については、原則としては、相談はうかがいますが、当方が直接承るのではなく、信頼できる司法書士、弁護士を紹介しますのでご了承ください。


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